Requires a javascript capable browser.

ガイソー足立店

足立店スタッフブログ

インボイス制度導入による課題

2023.12.03

時代と変化の時

皆さんこんにちは、ガイソー足立店の吉田です。前回は免税事業者のお話をさせていただきました。今回はより具体的にお話させていただきますので
よろしくお願いいたします。 まずは、消費税とは、、、、販売者側が消費者から消費税を預かって国に納める事が使命とされ義務となっています。

近日まで、特定の免税事業者【個人・法人】を問わず、免税事業者の方は、年間1,000万円以内であれば国に消費税を納めないで、利益計上ができましたが、2023年・10・1からは、この免税事業者たちは、課税事業者の申請や手続きをしなければならないような事態になっています。

1例:課税事業者【元請け】がインボイス制度導入により、そのまま免税事業と取引をした場合、この元請け業者は消費税を支払っていたとしても、
支払い【経費】とはみなされず、2重に消費税を納める事になりますので、元請けとしては会社を守るため、減額して下請負業者に依頼するか、新規の下請負業者【課税事業者】を探しだし依頼することになります。

※簡単に言えば親しい関係性だけでは、ビジネスができない事を指します。。。。課税事業者も苦しい。。。企業としての規模も大きければ、社員の
教育費、交通費、社会保険の増額、賃金の値上げなどあげればキリがないです。

※一方、一人法人や小規模の個人事業主は、免税事業者だからこそ消費税の免税を計上利益とし生計をたててきた業種は、多いですし、農家さんや
一人親方などがあげられます。小規模法人でいえば、年間売り上げが赤字でも法人住民税は、70,000円かかります。さらに一人社長である為、
通常会社の社員であれば社会保険料は、50%づつの会社・個人の折半になりますが、一人社長は、自分の社会保険料を個人として法人として支払う為、社会保険料は、100%となる訳です。キツイと思います。【個人的感想です。】

個人事業主については、経費以外は、収入を「給料扱い」とされ超過累進課税により税率も高くなっています。そのため一般給料所得控除「給料」の控除は受けられない為、高い税金を支払うことも義務となっています。給料の方との違いは、ここで290万円以上の利益が出ると、個人事業税が発生します。利益が出ても【税金】が高いです。

実は、日本の統計調査によると日本の事業者の半分が免税事業者になります。大企業も必要ですし中小企業も大切です。小規模会社がいなくなると、
価格の高騰「物価高」になると言われてます。

数年間は特例猶予期間があるインボイス制度ですが、本格的に導入された時、時代の変化となりそうですね。

皆さんで注視していきましょう。今回もご覧になって頂きありがとうございました。
**************************************************
外装リフォーム 専門店
ガイソー 足立店
吉田武史
店舗住所:東京都足立区鹿浜8-5-10
お問い合わせ:0120-661-002
ショールーム来店予約にてクオカードプレゼント!
お気軽にご来店ください☆
**************************************************
足立区・川口市・草加市で外壁・屋根リフォームをお考えなら、ガイソーにおまかせください!