Requires a javascript capable browser.

ガイソー

コラム
外壁

火災保険とは?補償対象や内容、範囲などの基礎知識を詳しく解説

2023.12.09
マイホームを購入したり、賃貸物件の経営を始めたりするときに「火災保険」という言葉を耳にすることがあるでしょう。「補償内容を詳しく理解しないまま、不動産会社の担当者などに勧められて加入した」という方も多いのではないでしょうか。

しかし、火災保険は日々の暮らしに関わる大切な保険であるため、「とりあえず加入している」という状態はおすすめしません。

そこで今回は、火災保険の補償対象や内容、範囲などの基礎知識を詳しく解説します。現在加入中の方も、加入を検討している方も、ぜひ最後までご覧ください。

火災保険とは?


火災保険とは損害保険の一種であり、一戸建てやマンション、アパート、ビルなどの「建物」と、建物の中にある家具や家電などの「家財(動産)」を補償する住まいの保険です。

火災保険は、火災という名前が付いているとおり、火事で家が燃えてしまったときに補償を受けられます。しかし、火災保険は火災による損害だけでなく、落雷や風災、水害、水漏れ、盗難などで起こった損害も補償されます。

たとえば、家で大雨で洪水が発生し、建物や家財が浸水してしまったら、生活を立て直すのに大きな経済的負担がかかるでしょう。しかし、火災保険があれば、このような自然災害や盗難などで起こる経済的リスクを軽減できます。

つまり、火災保険は安心して日常を過ごすために欠かせない、もしものときの備えとなる保険なのです。

火災保険の補償対象は3パターン


火災保険の対象は、以下の3パターンがあります。なお、火災保険の対象とは、補償が適用される対象のことを指します。

・建物
・家財
・建物+家財

火災保険に加入するときは、上記の3パターンから補償の対象を加入者が選択します。項目ごとに詳しく見ていきましょう。

建物

建物とは建物本体をはじめ、門や塀、車庫、玄関アプローチ、物置など、「建物に付随していて動かせないもの」を指します。

仮に、建物だけを補償対象とする火災保険に加入していて火災が起こった場合、建物に起こった損害に対する保険金のみを受け取れます。

そのため、家具や家電などが損害を受けたとしても、補償の対象にはなりません。

家財

家財とは家具や家電製品、衣類、カーテンなど、「建物の中にあって動かせるもの」を指します。

家財のみが補償対象となる火災保険は、賃貸住宅の入居者が加入するケースが多いでしょう。建物の火災保険はオーナーが加入している場合がほとんどであるため、賃貸物件の入居者が、自分で加入する火災保険の補償対象に建物を含める必要がないからです。

建物+家財

新築一戸建てを購入した場合などは、建物と家財の両方を補償対象とする火災保険に加入する方が多いでしょう。

両方が補償対象となる火災保険に加入しておけば、さまざまなリスクに備えられます。

ただし、家財が極端に少ない、高価なものを持っていないから必要ないといった場合、建物のみの火災保険に加入する方もいます。

「持ち家か賃貸か」「家財は多いか少ないか」など、自分自身の状況に合わせて最適な補償範囲を選択することが大切です。

建物と家財はどのようなものが対象?


火災保険の対象は「建物」と「家財」に分けられていますが、それぞれどのようなものが対象として含まれるのか具体的に見ていきましょう。

建物

火災保険の補償対象を建物とした場合、「建物に付随していて動かせないもの」が対象となります。

・建物本体
・門
・塀
・物置
・車庫
・エアコン
・浴槽
・調理台
・テレビアンテナ など

エアコンや浴槽などは家財に含まれるイメージがあるかもしれませんが、「建物に付随していて動かせないもの」が基準となるため、建物の補償対象に含まれます。

ただし、火災保険によっては、門や塀、物置、車庫などを対象としない旨が記載されているケースもあるため、申し込みの時点でどこまでが建物の補償対象となるのか確認しておくようにしましょう。

家財

火災保険の補償対象を家財とした場合、「建物の中にあって動かせるもの」が対象となります。

・家電
・家具
・衣類
・食器
・1個(1組)が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品 など

このように、建物の中にあって動かせるものが火災保険における家財の補償対象となります。ただし、1個(1組)が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品などを保険の対象に含める場合、契約時に申告して保険証券に明記してもらう必要があるので注意しましょう。

なお、自動車やパソコンの中のデータ、家財を建物の外に持ち出しているときに発生した災害、現金・小切手・有価証券などは基本的に補償を受けられません。

火災保険の補償内容と範囲


火災保険は、火災や災害、盗難などで建物や家財が損害を受けたときに、損害保険金を支払うのがメインの補償内容です。

とはいえ、具体例な補償内容や範囲については詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで、火災保険の代表的な補償内容と範囲について、具体例を含めて以下の表にまとめました。

損害の種類 内容
火災 失火やもらい火による火災の損害の補償 火災によって家が燃えてしまった
落雷 落雷による損害の補償 自宅に雷が落ちて、家電が故障してしまった
破裂・爆発 ガス漏れなどによる破裂や爆発による損害の補償 ガス漏れによって爆発が発生し、建物や家財がダメージを受けた
風災・雹災・雪災 風・雹・雪などによる損害を補償 強風で窓ガラスが割れた、屋根が飛んだ
水漏れ 漏水などによる水漏れの損害を補償 給排水設備の故障で水漏れが発生し、部屋が水浸しになった
水災 台風や集中豪雨による洪水、高潮、土砂崩れによる損害を補償 大雨でマンホールの排水が追いつかず、床下浸水の被害にあった
盗難 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害の補償 窃盗犯に家財や現金を盗まれた、盗難時に窓ガラスを割られた
騒擾・集団行為等にともなう暴力行為 騒擾や集団行為による暴力・破壊行為の損害を補償 デモ隊の投石によって自宅の壁や窓ガラスが破損した
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 建物外部からの物体による損害を補償 飛んできたボールが当たって窓ガラスが割れた

このように、火災保険は幅広い損害をカバーしてくれる保険です。ただし、仮に、加入時に「建物のみ」を補償対象としている場合、落雷で家電が故障したケースは補償対象外となります。

また、火災保険には加入した時点で付いてくるベースの補償と、オプションで付けるかどうかを選択できる補償範囲があり、補償範囲を自由に取捨選択できる商品も増えていることがポイントです。

ベースの補償(火災保険に加入したら付いてくる)
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災など

オプションの補償(任意で追加するかを決められる)
水災、盗難による盗取・損傷・汚損、騒擾・集団行動等に伴う暴力行為、漏水などによる水濡れ、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など

こちらはあくまで基本の分類であり、保険商品によってベースの補償に含まれるものが変わるケースもあります。なお、オプションの補償のみを付けることはできないため、ベースの補償に対して、「どのようなオプションを付けるのか」を検討します。

補償対象(建物のみ・家財のみ・建物+家財)に加え、エリアや周辺環境によって適切な補償範囲を決めることが重要です。

地震保険は火災保険とセットで加入する必要がある


「火災保険って地震で起こった損害も補償されるの?」
「火災保険と地震保険って別物?」
など、火災保険と地震について、疑問を持っている方も多いでしょう。

結論として、火災保険だけに加入している場合、地震によって起こった建物の火災や損害は補償されません。なお、地震によって発生した津波で損害を受けた場合も、補償の対象外となります。

そのため、地震によるリスクをカバーするためには、火災保険にプラスして地震保険に加入しておく必要があります。

なお、地震保険は単独で契約できないため、火災保険とセットで加入するのがポイントです。「火災保険に加入したうえで、地震保険を付けるか・付けないか」を選択します。

また、保険金の上限は、火災保険で支払われる保険金の30〜50%の間で設定することになっています。

実際に地震によって損害を受けて補償を使うときは、発生した損害の程度によって「全壊」「大半損」「小半損」「一部損」の4つのいずれかに分類され、その分類ごとに決められた割合の保険金が支払われます。

火災保険の補償を受けられないのはどのようなとき?


火災保険は暮らしの安心をサポートしてくれることが魅力です。

しかし、
「保険料を抑えるために補償範囲や内容が限定していた」
「地震保険には加入しておらず、津波による損害を受けた」
などで、補償を受けられないケースがあるため、想定されるリスクを予測して保証対象や範囲を決めることが大切です。

ただし、契約範囲外の損害で補償を受けられないケースのほかにも、補償を受けられないケースが存在します。ここでは、保証対象外となる代表的なケースを紹介します。

経年劣化によって発生した損害

火災保険は、火災や災害、盗難など「偶発的被害」を補償するものであり、経年劣化によって発生した損害に関しては補償対象になりません。

大雨で屋根から雨漏りが発生した場合、直接的な原因が「大雨ではなく経年劣化だ」と判断されれば、火災保険は適用されません。たとえば、すでに屋根の一部がサビており、そこから大雨で雨漏りが発生した場合は、雨漏りの原因が経年劣化だと判断される場合があるのです。

しかし、常に雨風や紫外線にさらされている建物は、あらゆる箇所で経年劣化が起こります。そのため、経年劣化していても、自然災害による損害であれば補償の対象となります。

経年劣化なのか自然災害による被害なのかを判断するのはむずかしく、保険会社に経年劣化だと言われたからといって、納得できない方も多いでしょう。

その場合は、再審査の依頼をするなどして、納得できる形で進めていくことが大切です。

故意・重大な過失・法令違反によって発生した損害

当然ですが、保険契約者や被保険者などが故意に傷つけたことで起こった損害に対しては補償対象外となります。また、重大な過失や法令違反によって起こった損害についても、保険金は支払われません。

故意で起こした損害が補償対象外となるのはわかりやすいですが、重大な過失とはどのようなケースかイメージできない方もいるでしょう。

重大な過失とは、注意を払っていれば防げたケースを指します。たとえば、揚げ物を調理しているときにキッチンを離れ、そのまま放置して火災になった場合、故意ではないものの、重大な過失とみなされて補償を受けられないケースがあります。

免責金額以下の損害

火災保険が適用される損害であっても、補修費用が免責金額以下であれば保険適用外となります。

免責金額には「フランチャイズ式」と「免責方式」の2種類があり、やや仕組みが異なるものの、簡単に表現するなら自己負担額のことを指します。免責金額10万円として、違いを見ていきましょう。

【免責金額10万円の場合】
損害額 フランチャイズ式 免責方式
5万円 保険金:0円
自己負担:5万円
保険金:0円
自己負担:5万円
15万円 保険金:15万円
自己負担:0円
保険金:5万円
自己負担:10万円
30万円 保険金:30万円
自己負担:0円
保険金:20万円
自己負担:10万円

仮に免責金額が10万円としている場合、フランチャイズ式なら10万円以下の補修金額の場合は全額自己負担、10万円以上の補修金額の場合は、自己負担ゼロで保険金を受け取れます。

一方、免責方式は損害額にかかわらず優先的に免責金額分が自己負担となります。そのため、火災保険を使うときは必ず自己負担が発生します。

いずれの方式にしても、免責金額10万円としている場合、10万円以下の補修金額であれば火災保険が使えません。

まとめ

今回は、火災保険の基本的な仕組みについて解説しました。

火災保険は火災のときだけでなく、さまざまな災害やトラブルを補償してくれるものであり、住まいの安心をサポートしてくれる保険です。

しかし、補償対象や補償範囲など、加入者が決めるポイントもあるため、契約時にしっかりと確認しておくことが大切です。

ぜひ今回の記事を参考に、万が一の事態に備えて、火災保険の見直しや加入を検討してみてください。
関連コラム

【外壁塗装の相見積りの取り方】何社に...

 外壁塗装を検討し始めると、まずは業者に見積りを依頼することになります。その際、一社への見積り依頼だけでいい...
2023.02.13

【2024年】千葉県で外壁塗装の助成金が...

この記事では、千葉県の外壁塗装で助成金がでる市区町村をまとめて紹介しています。千葉県には、助成金の出る市区町村が...
2022.12.10

外壁工事って何したらいいの?工事の種...

外壁工事は、家の見た目を綺麗に保つためだけでなく、長く住み続けるためにとても重要なメンテナンスです。定期的に外壁...
2023.10.10

外壁塗装の施工期間はどれくらい?工程...

「来客の予定があるのでそれまでに外壁塗装を終わらせたい」 「工期を業者に提示されたが、適切な施工日数なのか確かめ...
2023.05.13
YouTube ガイソーチャンネル
最適プランをご提案します!
外壁・屋根塗装のことなら
まずは、お気軽にご相談ください。
無料見積もりを依頼する
ガイソー全国受付窓口 受付時間 9:00~17:00
0120-578-032
住まいの外装リフォーム GAISO(ガイソー) トップ
> コラム
外壁
> 火災保険とは?補償対象や内容、範囲などの基礎知識を詳しく解説
最適プランをご提案します!無料見積もりを依頼する
0120-578-032
受付時間
9:00~17:00