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火災保険が適用される雨漏り補修工事とは?条件や申請の流れなどを解説

2023.12.01
自宅で雨漏りが発生したら、できるだけ早く点検や補修工事を進めなければなりませんが、火災保険が使えるのかについて気になっている方も多いでしょう。

雨漏りの補修工事は火災保険が適用されるケースがありますが、条件があるため注意が必要です。

そこで今回は、火災保険が適用される雨漏りの補修工事の条件、適用されないケースや注意点を解説します。雨漏りで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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雨漏りの補修工事は火災保険の対象になる!基本的な3つの条件


結論として、雨漏りの補修工事で火災保険を使えるケースがあります。ただし、適用条件があり、すべての補修工事で火災保険が使えるわけではないことに注意が必要です。

雨漏りの補修工事で火災保険の対象になるのは、以下の3つの条件を満たしている場合のみです。
条件1:自然災害によって発生した雨漏りである
条件2:損害が発生してから3年以内に申請している
条件3:損害額が免責金額を超えている

では、一つひとつの条件について詳しく見ていきましょう。

条件1:自然災害によって発生した雨漏りである

まず、自然災害が原因で雨漏りが発生し、補修工事が必要になったのかが条件の一つになります。経年劣化が原因であったり、故意に屋根を傷つけたりして発生した雨漏りは、補償を受けられません。

火災保険は大きくわけて「住宅火災保険」と「住宅総合保険」2種類があり、いずれの保険であっても、「風災」「雹災」「雪災」であれば、火災保険の対象となるのが基本です。

【風災・雪災・雹災にあてはまる災害の例】
・台風
・暴風
・竜巻
・大雨
・大雪
・雪崩
・雹

住宅火災保険の場合、水害や水漏れなどは補償対象にならないケースが多いため注意が必要です。また、加入している火災保険によっても、保証内容が変わるため、保険証券を確認するようにしましょう。

なお、地震が原因で屋根修理が必要になった場合は、火災保険の補償対象外なので注意してください。地震による損害は、「地震保険」でしかカバーできないため、火災保険とは別に地震保険に加入しておく必要があります。

風災・雹災・雪災による雨漏りの被害例

「風災」「雹災」「雪災」と聞いても、具体的にどのような被害例があるのかイメージできない方も多いでしょう。

ここでは、風災・雹災・雪災による雨漏りの被害例を紹介します。

【風災・雹災・雪災による雨漏りの被害例】
 
  被害例
風災 強風によって瓦が飛び、雨漏りが発生した
竜巻で飛んできた飛来物が屋根に当たって破損し、雨漏りが発生した
台風による強風で雨樋が壊れて、雨漏りが発生した
雹災 雹で屋根材が割れて、雨漏りが発生した
雹で窓ガラスが割れて、雨漏りが発生した
雪災 雪の重みで屋根が割れて、雨漏りが発生した
雪の圧力で窓ガラスが割れて、雨漏りが発生した

以上のようなケースが風災・雹災・雪災による雨漏りの被害例です。

ただし、加入している火災保険によっては、風災・雹災・雪災のほか、水害なども適用になることがあるため、まずは補償範囲を確認するようにしましょう。

条件2:損害が発生してから3年以内に申請している

損害が発生してから3年以内に申請していることも、火災保険の適用条件の一つです。

損害発生から3年以内というのは、居住者が損害を発見した日から3年以内ではなく、「災害の発生日」が起点となります。そのため、室内の天井から雨漏りが発生しており、屋根が破損していることに気が付いたとしても、すでに損害発生から時間が経過している可能性があるため注意しましょう。

なお、損害発生日は、保険会社が気象図や風速などを調査して決定します。

「雨漏りが発生していることに気が付いたものの、3年以上前の台風によるものだった」といった事態にならないよう、台風や大雨の後は、家の状態をチェックするのがおすすめです。

また、自然災害によって雨漏りが発生したとしても、損害発生から時間が立つほど原因がわかりにくくなります。「3年以内に申請したらいいや」と考えるのではなく、できるだけ早く火災保険を申請するようにしましょう。

条件3:損害額が免責金額を超えている

火災保険に免責金額を設定している場合、補修費用が免責金額を超えていることも条件の一つとなります。

免責金額とは、契約者が自己負担する金額を指します。

なお、免責金額には「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」の2つのパターンがあります。

【免責金額20万円の場合】
損害額 フランチャイズ式 エクセス式
10万円 保険金:0円
自己負担:10万円
保険金:0円
自己負担:10万円
30万円 保険金:30万円
自己負担:0円
保険金:10万円
自己負担:20万円
100万円 保険金:100万円
自己負担:0円
保険金:80万円
自己負担:20万円

フランチャイズ方式で免責金額を20万円に設定している場合、20万円を超える損害額が発生したら自己負担額はゼロになります。

一方、エクセス方式では、火災保険を使うと必ず自己負担金が発生します。

いずれの方式であっても、免責金額が損害額を下回ると、火災保険は適用されないため注意しましょう。

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雨漏りの補修工事で火災保険が適用されないケース


雨漏りの補修工事では、火災保険が適用されないケースがあります。

ここでは、雨漏りの補修工事で火災保険が適用されない代表的なケースを見ていきましょう。

経年劣化によるものである

まず、経年劣化が原因で雨漏り修理が必要になった場合は、火災保険の適用対象外となります。

経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することを指します。住宅では、コーキングのひび割れ、屋根・外壁塗装の色あせや剥がれ、木材の腐食、金属部分のサビなどが代表的です。

たとえば、経年劣化によってコーキングがひび割れし、そこから住宅内に雨水が入り込んで雨漏りになった場合は、経年劣化が原因となるため補償対象になりません。

なお、雨漏りは原因不明で発生するケースが多いですが、火災保険の適用となるか調べるためにも、原因を特定することが重要になります。

施工業者のミスによって発生した

屋根の葺き替えや屋根塗装、ソーラーパネルの設置後など、リフォームを行った後に雨漏りになるケースがあります。リフォーム後の雨漏りは、施工業者のミスである可能性が高く、施工不良による雨漏りは火災保険の適用対象外となります。

具体的には、屋根塗装の際に外壁材を踏んで割ってしまったといったケースが挙げられ、施工不良による雨漏りは施工業者に対応してもらうようにしましょう。

優良業者なら、工事後に見つかった欠陥については「リフォーム瑕疵保険」を使って欠陥部分を無償で補修してくれるはずです。

業者の対応が悪い、施工不良で補修が必要になったにもかかわらず費用を請求されたといった場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

故意に屋根や外壁を傷つけた

故意に住宅を傷つけて雨漏りを発生させた場合も、火災保険の対象にはなりません。

しかし、悪質な業者のなかには、火災保険で雨漏り修理を進めるために故意に屋根を傷つけ、自然災害を装って申請を進めようとするところもあるのです。また、当然ですが、家主が故意に屋根などを傷つけて雨漏りを発生させるのもやめましょう。

火災保険を申請すると、保険会社が申請内容と実際の被害状況などをもとに調査を行います。その際、故意に発生させた雨漏りであることが発覚すれば、詐欺罪になる可能性があるため注意してください。

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雨漏りの補修工事で火災保険が適用になるまでの流れ


これまで火災保険を申請したことがない場合、どのような流れで申請を進めていくのかわからない方も多いでしょう。

ここでは、雨漏りの補修工事で火災保険が適用になるまでの基本的な流れを解説します。

保険会社へ連絡する

自然災害で雨漏りが発生したら、まずは保険会社へ連絡しましょう。

保険証券で火災保険の契約内容を確認し、火災保険の適用対象であるか確認しておくことに加え、保険証券番号や被害が発生した日時、状況を的確に伝えられるように情報を整理しておくとスムーズです。

申請に必要な書類を準備して提出する

保険会社に連絡したら、必要な書類を準備し、保険金の申請を行います。

火災保険の申請に必要な書類は保険会社から送られてくるため、書類を受け取ったら内容を確認して記入しましょう。

【火災保険の申請に必要な書類】
・保険金請求書(火災保険の被保険者本人が記入する)
・修理見積書(修理会社からもらった見積書を提出する)
・被害箇所の写真(雨漏りの原因となっている箇所などを撮影したもの)

被害箇所の写真は、雨漏りの修理を依頼する業者に撮影してもらうのがおすすめです。とくに、屋根の上などは、素人が登って撮影すると危険を伴います。

滑落や転倒のリスクを防ぐためにも、撮影を依頼しましょう。

なお、火災保険の申請に必要な書類を提出した段階では、保険適用かどうかが決まっていません。

損害鑑定人が現地調査を行う

火災保険の申請を行うと、保険会社が損害鑑定人を派遣し、現地調査が実施される場合があります。

事前に提出した書類や写真の内容と現地調査の結果をもとに、総合的な判断のもと保険金請求の可否が決定します。

申請内容が認められれば保険金が支払われる

損害鑑定人の報告をもとに、保険会社が審査を実施し、申請内容が認められれば保険金が支払われます。

ただし、審査結果によっては、経年劣化が原因であると判断されて否決になったり、減額されたりするケースがあります。そのため、火災保険の審査が済んでいない状態で工事を進めると、高額な自己負担が発生する可能性があります。

審査結果を待ち、受け取れる保険金額が分かった状態で、どのような補修工事を進めていくか決めると、思わぬ出費が発生するリスクを防止できます。

なお、支払いの方法やタイミングは保険会社によって異なりますが、原則として保険金請求が完了した日を含めて30日以内に支払われます。

雨漏りの補修工事を行う

火災保険の支払いが決定したら、業者と工事内容を相談し、補修工事を進めましょう。

先に解説したとおり、火災保険の申請途中で工事を進めることも可能ですが、否決になる可能性もゼロではありません。

そのため、いくらの保険金を受け取れるのかがわかった段階で、工事を進めるのがおすすめです。

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雨漏りの補修工事で火災保険を申請するときの注意点


最後に、雨漏りの補修工事で火災保険を申請するときの注意点を見ていきましょう。

火災保険の申請は契約者本人が行わなければならない

火災保険の申請は、契約者本人が行う必要があります。

悪質な業者のなかには「代わりに申請しますよ」などと言って、代行手数料を請求したり、虚偽の申告をして審査に有利な内容で火災保険をしようとしたりするところもあります。

見積書や写真は業者からもらう必要がありますが、申請は契約者本人が行うようにしましょう。

申請から保険金の支払いまでは時間がかかる

火災保険の申請から実際に保険金が支払われるまでには、一定の時間がかかります。

先に解説したとおり、保険金を受け取るまでには、保険会社に連絡して書類を提出したり、審査が行われたりと複数のステップがあります。そのため、申請書を提出してから保険金を受け取れるまでに、数週間〜1ヶ月ほどかかることが一般的です。

すでに雨漏りが発生している場合、被害が拡大しないよう応急処置をするなどの対策をしましょう。

自己資金で補修工事を進める選択肢もありますが、保険金が支払われるとは限らないため、自己負担が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。

火災保険が適用されるまで施工業者と契約しない

火災保険の審査が終わるまで、施工業者と契約しないことも注意点の一つです。

というのも、火災保険の申請は必ずしも認められるとは言い切れないため、審査が終わる前に補修工事の契約を結ぶと、後になって保険金が支払われないリスクが生じるからです。

否決になってまったく支払われないこともあれば、減額になる可能性もあります。

保険会社が認定した保険金と業者の見積もりに差がある場合、工事内容を変えて減額調整をしたり、自己負担で工事を進めたりする必要が出てきます。

保険適用の可否や支払われる金額が確定してから施工業者との正式な契約を行うことで、思わぬ出費が発生するリスクを軽減できるでしょう。

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まとめ


今回は、火災保険で雨漏りの補修工事ができるのかについて解説しました。

雨漏りの補修工事に火災保険を使うことは可能ですが、いくつかの条件を満たしている必要があり、すべての雨漏りで火災保険が適用されるわけではありません。

【雨漏りの補修工事で火災保険の対象となる基本の条件】
条件1:自然災害によって発生した雨漏りである
条件2:損害が発生してから3年以内に申請している
条件3:損害額が免責金額を超えている

また、火災保険を申請するときは、申請の手順や注意点を押さえておくと、スムーズに申請を進められます。

ぜひ今回の記事を参考に、雨漏りに悩んでいる方は、火災保険の利用について検討してみてください。
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